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建築確認申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法改正による新様式 瑕疵担保保険5社 設計施行基準 ![]() |
l■建築確認申請が必要な場合 ・防火地域・準防火地域に建築する。 ・防火地域・準防火地域以外で10uを超える建築をする。 ・木造3階建以上の建築・大規模の修繕・模様替え。 ・木造で延べ床面積が500uを超える 建築・大規模の修繕・模様替え。 ・木造で高さが13mwpを超える建築・大規模の修繕・模様替え。 ・木造で軒高が9mを超える建築・大規模の修繕・模様替え。 ・非木造で2階建以上の建築・大規模の修繕・模様替え。 ・非木造で200uを超える建築・大規模の修繕・模様替え。 ・基準法1号建築物で100uを超えるものは用途変更申請が必要。 ※建築とは 新築・増築・改築・移転をいいます。基準法上の改築というのは現在の建物を解体し、同じ建物を新築することです。 ※大規模の修繕or模様替えとは 主要構造部(耐力壁・柱・梁・床・屋根・階段)について行う過半(建物全体の過半)の修繕or模様替えのこと。最下階の床・間柱・屋外階段等は主要構造部ではありません。 ■用途地域規制⇒別表第二 ■一級建築士の業務独占に係る建築物
※関与とは、自ら設計することや、法適合確認を行うことをいいます。原則として、その確認範囲において、建築基準法上の設計者として責任を負い、建築士法の適用を受けます。
注意:非木造建築物については、上記のうち階数が2以上又は延べ面積200平方メートル超のものに限られます。
※構造計算適合性判定の対象の建築物 ※構造計算適合性判定対象建築物(PDF) ■設備設計一級建築士の設計関与が必要な建物(平成21年5月27日以降の確認申請より) ※関与とは、自ら設計することや、法適合確認を行うことをいいます。原則として、その確認範囲において、建築基準法上の設計者として責任を負い、建築士法の適用を受けます。 ・階数が3以上かつ、床面積5000平方メートル超に該当するものは、設備設計一級建築士の設計関与が必要な建築物です。 |
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| 建築の基準法 用途地域 建蔽率 天空率 斜線制限 高さ制限 シックハウス 防火・耐火 断熱 遮音 換気計算 日影図 バリヤフリー 耐震診断 壁量計算 容積率 品確法 N値計算 耐力壁配置チェック 採光計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||